パートナー利用規約

 

ExOrder(エクスオーダー)パートナー利用規約

 

御社(以下、「甲」といいます)と、株式会社AliveCast(以下、「乙」といいます)は、乙が販促・オーダーシステムとして提供するサービス「ExOrder(エクスオーダー)及びそれに関連するサービス」の甲による契約等の乙への取次その他乙の業務の一部を受託するにあたって、以下のとおり基本契約(以下「本契約」といいます)を締結します。

 

〔第1章 総  則〕

 

第1条(目 的)

 

本契約に基づいて、乙は、甲に対し、乙の提供する「ExOrder(エクスオーダー)」の利用契約の乙への取次その他乙と販売業者間に係る業務(以下「パートナー業務」といいます)を委託し、甲はこれを受託するものとします。

 

第2条(本サービスの内容)

 

本サービスは、「ExOrder(エクスオーダー)」及びこれに関連するサービスをいいます。(以下、「本サービス」といいます)

 

第3条(非独占的なパートナー業務の委託権)

 

乙の承諾に基づく甲による本サービスのパートナー業務の委託権は非独占的なものであり、乙が甲以外の第三者に対して本サービスのパートナー業務の委託を許諾することを妨げるものではありません。

 

〔第2章 パートナー業務の委託に関する条項〕

 

第4条(委託業務)

 

1.乙は、甲に対し委託するパートナー業務の内容は次の各号に定めるものとします。なお、パートナー業務の詳細は乙から甲へ別途提供する「パートナー業務マニュアル」に定めます。乙は「パートナー業務マニュアル」を必要に応じて変更できるものとし、WEB上にて公開するものとします。甲がパートナー業務を遂行する場合、その都度「パートナー業務マニュアル」を確認した上でパートナー業務を行うものとします。

 

(1) 販売業者に対する乙の提供する本サービス契約の説明および申込の勧誘(新規契約および変更時における重要事項の説明を含む)。

 

(2) 乙の提供する本サービス契約に関する、販売業者への契約意思確認業務。

 

(3) 販売業者からの乙の本サービス契約、変更等に関する乙への取次業務。

 

(4) 販売業者が乙の提供する本サービスを受けるための必要な情報の通知業務。

 

(5) 販売業者が乙の提供する本サービスを受けるために必要な機器における作動確認業務。

 

(6) 販売業者が乙の提供する本サービスを受けるために必要となる、販促物の作成および広告代理業務。

 

(7) 販売業者が乙の提供する本サービスを受けるために必要となる、甲の作成した販促物の確認業務

 

(8) 前各号に付随する業務。

 

(9) その他、乙が別紙に定める業務。 

 

2.甲は販売業者に対して前項の業務の取次を行い、本サービス契約の当事者(販売業者)とはならないものとし、販売業者に対しパートナー契約の独占を強いる行為を行ってはならないものとします。

 

第5条(パートナー登録)

 

1.甲は、パートナー業務の受託にあたり、乙による甲のパートナー登録を要するものとします。甲は、パートナー登録を受けるために、甲の申込を行なう3ヶ月以内の登記簿謄本の写しおよび乙の定める「ExOrder(エクスオーダー)」パートナー申込フォーム」(以下「申込フォーム」といいます)に必要事項を記入の上、Web上で乙に情報を送信することで申し込むものとし、甲による申込みは、甲が申込フォームから乙に情報を提出し、乙から次項に定める方法により申込承諾の連絡をした時点で完了するものとします。

 

2.乙による甲への申込承諾の連絡は、特段の事情がない限り、申込フォームに記載された甲のメールアドレスへ、申込承諾の旨をメールにて送信する方法によるものとします。

 

3.申し込みの段階で乙が甲を第20条(サービスの中止)の各号のいずれかを行う恐れのある非社会的な団体や組織と認識できる場合は申込承諾を拒否できるものとします。

 

4.甲の申込みが完了した時点で、乙による甲のパートナー登録が成立し、本規約の全ての効力が発生するものとします。

 

第6条(パートナー業務の遂行方法)

 

1.甲は、乙が別途定めるパートナー業務の遂行方法および乙の個別の指示に従い、善良なる管理者の注意をもってパートナー業務を誠実に遂行するものとします。

 

2.甲は、パートナー業務の遂行にあたり、パートナー業務の内容、範囲等について不明な点があるときは、必ず乙の指示を仰ぎその指示に従ってパートナー業務を遂行するものとします。

 

第7条(主任担当者の設置等)

 

1.甲は、パートナー業務に関連して乙から甲に対する指示、要請、依頼、確認その他の連絡を受領し、甲から乙に対するこれらの連絡を行うための主任担当者を定め、別途乙の定める方法により乙に届け出るものとします。

 

2.甲は、主任担当者を変更する場合には、事前に乙に届け出るものとします。

 

3.乙が合理的理由に基づき甲に対して主任担当者の変更を求めた場合甲は速やかにこれに従うものとします。

 

第8条(ログインID、パスワードの取り扱いについて)

 

1.販売業者が使用するログインID・パスワードは、当該販売業者に固有のものであり、これを当該販売業者以外の者が使用してはなりません。

 

2.甲は、甲及び販売業者のログインID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有し、また、使用させることはできません。

 

3.甲は、販売業者に対して、当該販売業者に対して発行されたログインID及びパスワードを第三者に使用させてはならないことを説明しなければなりません。

 

4.甲は、甲及び販売業者のログインID及びパスワードを第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。甲または販売業者によるログインID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、これらに起因する第三者の使用等により、甲または販売業者が損害を被った場合、乙は一切の責任を負わないものとします。

 

5.甲の故意または過失により、甲のログインIDまたはパスワードが不正使用され、乙が損害を被った場合、甲は当該損害を補填するものとします。

 

第9条(再委託)

 

1.乙は、本サービスの全部または一部の作業を第三者に再委託できるものとします。

 

2.乙は、前項に基づいて第三者に再委託する場合、本契約ならびに第25条(守秘義務)に定める内容と同等の義務を当該再委託先に課すものとします。

 

第10条(手数料 (紹介手数料ならびにインセンティブ))

 

1.乙は、甲が販売業者に対して行った販促物作成ならびに広告代理のパートナー業務に該当する販促物から発生した売上に対し、パートナー業務の遂行の対価として乙が別に定め、甲に通知する手数料(以下、「インセンティブ」といいます)を甲に支払うものとします。

 

2.乙は、甲がパートナー業務を通じて販売業者と契約に至った場合、販売業者から支払われた本サービスの初期費用(以下、「紹介手数料」といいます)を甲に支払うものとします。

 

3.乙は、上記「インセンティブ」ならびに「紹介手数料」に賦課される消費税等相当額(以下、併せて「手数料等」といいます)を支払うものとします。

 

4.乙は、手数料など支払額について、別途定める「パートナー業務マニュアル」に従うものとします。

 

5.乙は、販売業者が登録したパートナー情報を基にして「インセンティブ」「紹介手数料」を算出するものとします。乙は、甲がパートナー業務を遂行する際に、販売業者が正しくパートナーの登録を行っているか、甲と販売業者の双方で確認して了承しているものとします。

 

6.乙は、甲に対し、Webをもって通知することにより「インセンティブ」「紹介手数料」を変更できるものとします。

 

7.乙は、インセンティブに関する乙の甲に対する通知、および前項に定める「インセンティブ」「紹介手数料」の変更に関する乙の甲に対する通知に対して、甲より乙に対し当該通知に記載された内容に対する異議の通知が10日以内にないときは、甲が当該通知内容を承諾したものとみなすものとします。

 

8.甲は、前項の通知に記載された内容に異義がある場合には、第27条(契約解除)および第28条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)の定めにかかわらず、前項に定める期間内に乙に書面により通知することにより甲のパートナー登録を取り消すことができるものとします。

 

9.乙が、甲から取り次がれた本サービス契約が虚偽、架空の申込等による不適正な契約であると判断したときは、甲は、乙に対し、当該契約に係る利用期間にかかわらず、違約金として乙が別に定める金額を支払うものとします。

 

10.乙は、毎月末日を締日として、手数料等の支払額を算出し、甲に対しWeb等により通知するものとします。ただし、本条第11項に定めるとおり、事由の如何を問わず、甲のパートナー登録が取り消されたときは、その解約日を締め日として、手数料等の支払額を算出するものとします。

 

11.乙は、別途定める支払期日、方法により、前項の支払額をあらかじめ甲が指定した銀行預金口座へ振込送金して支払うものとします。但し、支払期日が金融機関休業日にあたる場合は、金融機関の翌営業日を支払期日とします。振込手数料は甲の負担とします。

 

12.乙は、次の各号のいずれかに該当した場合、甲に対してインセンティブの支払義務を負わないものとします。

 

(1) パートナーと販売業者が同一の団体および組織とみなされる場合

 

(2) 広告の作成および広告代理業務の両方を行っていないと判断される場合

 

(3) インセンティブの対象となる販売業者から売上入金がない場合

 

(4) 販売業者が登録した「インセンティブ」算出の対象となる情報に甲の登録情報がない場合

 

13.乙は、次の各号のいずれかに該当した場合、甲に対して紹介手数料の支払義務を負わないものとします。

 

(1) パートナーと販売業者が同一の団体および組織とみなされる場合

 

(2) 紹介手数料の対象となる販売業者から入金がない場合

 

(3) 販売業者が登録した「紹介手数料」算出の対象となる情報に甲の登録情報がない場合

 

14.乙は、毎月末の締め日に、甲に支払う「手数料等」を算出した結果が30,000円未満の場合、乙が、甲に支払っていない「手数料等」の合計が30,000円以上になるまで支払を延期するものとします。

 

15.甲は、パートナー登録の有効期間が終了したとき、またはパートナー登録が取り消されたときは、当該終了月をもって以降に支払われる手数料の支払請求権を失うものとし、手数料の算出は解約日までとして確定するものとします。乙はその終了月に確定した手数料等の支払をもって一切の支払を終了するものとします。この場合、乙が、甲に支払っていない「手数料」の合計が30,000円未満の場合、甲は、支払請求権を失うものとします。

 

11条(業務遂行責任等) 

 

1.甲は、パートナー業務の遂行上生じた責任について一切の責任を負うものとします。万一販売業者その他の第三者から異議、苦情を受け、乙、販売業者その他の第三者に対して損害を与え、もしくは紛争を生ぜしめた場合は、甲は、直ちにこれを乙に報告するとともに、自己の責任と費用負担において一切を処理解決し、乙には何らの迷惑または何らの負担もかけないものとし、乙が当該紛争等の処理解決に費用を支出した場合には、その費用を負担するものとします。

 

2.甲は、前項の場合、乙に対しその都度、その経緯、内容および処理方法等を書面により直ちに報告するものとします。

 

3.甲は、パートナー登録の有効期間終了後または取り消された後においても、第1項に定める賠償責任を免れることはできないものとします。

 

第12条(標章等の設置、使用) 

 

1.乙の指定する商標、意匠、文字、QRコードなどのオーダー用標章(以下「オーダーコード」といいます)、その他の標章(以下併せて「標章等」といいます)を付した看板等の設置および印刷物等の配布をするときは、乙が別途「パートナー業務マニュアル」で指定する様式に従ったうえで設置および配布することができるものとします。

 

2.甲は、パートナー業務の遂行に必要な範囲内において、乙の指定に従い、標章等を使用できるものとします。

 

3.乙が甲の標章等の使用方法が不適切であると判断したときは、乙は、甲に対し、その使用中止または変更を求めることができるものとし、甲はこれに直ちに従うものとします。

 

4.甲が、前項に基づき、標章等の使用中止または変更をするときは、甲の負担にて行うものとします。

 

5.乙は、第 3 項の規定に甲が従わないときは、第29条(契約解除)第1項の定めに関わらず、甲のパートナー登録を事前に何らの通知催告を要することなく直ちに取り消すことができるものとします。

 

6.乙は、第3項の規定による他、任意に甲に対し、標章等の使用の中止または変更を求めることができるものとし、甲はこれに直ちに従うものとします。この場合の費用負担については、甲が負担するものとします。

 

7.甲は、その他商標の設置および配布については、乙が別途定める「パートナー業務マニュアル」に従うものとします。

 

第13条(通知)

 

1.甲は、第5条(パートナー登録)第1項に基づき甲がパートナー業務契約締結の際に乙に送信した申込内容その他乙が定める事項に変更が生じた場合、速やかに変更内容を乙に通知するものとします。

 

2.乙は、前項の通知がなされるまでの間、販売業者契約について手数料振込口座など変更がないものとして扱うことができ、これにより甲または販売業者に損害が生じた場合でも、乙はその責任を負わないものとします。

 

第14条(販売業者情報の保護)

 

1.甲は、パートナー業務を遂行するにあたり、販売業者情報(乙の販売業者に関する情報であって、当該情報に含まれる名称、住所、電話番号その他の記述等により特定の個人・法人等を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人・法人等を識別することができるものを含む)の保護に関して以下の各号の規定を遵守しなければならないものとします。

 

2.甲は、販売業者情報を善良な管理者の注意をもって管理し、乙の書面による承諾を得ることなく、本規約の履行以外の目的のために利用し、または第三者に利用させもしくは開示・漏洩してはならないものとします。

 

3.甲は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びその他の関係法令及びガイドラインその他の指針を遵守し、販売業者情報の目的外利用、紛失、改ざん、漏洩、減失、き損の防止その他の販売業者情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとします。

 

4.甲は、乙の書面による承諾を得ることなく、販売業者情報を複製してはならないものとします。

 

5.甲は、本規約に違反して販売業者情報が本規約の履行以外の目的に利用され、または第三者に開示、漏洩されたことが判明したときは、直ちに乙に報告し、乙の指示を受けるものとします。

 

6.甲は、パートナー登録の有効期間が終了、もしくはパートナー登録を取り消されたとき、または乙が返還を請求したときは、販売業者情報(複製されたものを含む)を直ちに乙に返還するものとします。この場合において、乙の承諾に基づき、当該販売業者情報を返還することなく破棄するときは、書類については裁断または焼却の方法により、電磁的記録についてはデータ消去または媒体の破壊の方法によりこれを行うものとし、破棄が完了した時点で速やかに乙に対してその結果を報告するものとします。

 

第15条(免責事項)

 

1.乙は、いかなる場合においても、本サービスの利用に関して販売業者からのクレームが発生したことにより当該対応に要した費用等について、甲その他利害関係人に対して一切補償の責任を負わないものとします。

 

2.乙は、乙のコンピューターシステムに到着した注文情報を販売業者に転送できない等、回線または機器等に起因する音信不良・遅延・誤送等、本サービスの運営中断や障害について責任を負わないものとします。

 

3.乙は本契約または本サービスの使用もしくは使用不能に起因もしくは関連して生じるいかなる間接損害、機会の逸失・またはその結果である損害について責を負わないものとします。

 

4.甲は本サービスの提供に関し、販売業者からクレームがあった場合、もしくは販売業者との間で紛争が生じた場合は、すべて自己の責任により誠実に、かつ遅滞なく解決をはかるものとし、並びに、該当販売業者からのクレームまたは該当販売業者に対する責務から乙を補償し、防御し、かつ免責するものとします。

 

第16条(損害賠償)

 

1.乙は、甲が本契約の各条項のいずれかに違反したときは、甲に対し、直ちに損害の賠償を請求することができるものとします。

 

2.甲は、パートナー登録の有効期間終了後または取り消された後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。

 

第17条(権利義務の譲渡禁止)

 

甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。

 

〔第3章 サービスの利用に関する条項〕

 

第18条(本サービスの実施)

 

乙は、本サービスを、本契約及びサービス利用規約の定める条件に基づき、善良なる管理者の注意をもって提供するよう努めるものとします。
ただし、第20条(サービス中止)、第21条(サービスの停止)に定める事由、その他やむを得ない事由により、本サービスの提供を中止、または停止することがあります。

 

第19条(利用規約の変更)

 

1.       乙は、必要と認めたときに、甲へ予告なく本契約および本契約に付随する規約の内容を変更することができる。

 

2.      本契約または本契約に付随する規約の変更については、乙が変更を通知(乙のサーバ内で甲がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、甲が販売を継続した場合には、甲は新しい契約を承認したものとみなし、変更後の契約を適用する。

 

第20条(サービスの中止)

 

乙は、次の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの提供(第3号に掲げる場合については当該販売業者に対する本サービスの提供に限ります。)を中止することができるものとします。

 

(1)甲が下記の行為をおこなったとき

 

ア 乙または第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

 

イ 乙または他のパートナーの作成した販促物を、乙または当該パートナーの承諾を得ずに使用してパートナー業務を行う行為

 

ウ 販促媒体を違えて同一販促物を設置および配布するなど、本サービスの正確なデータ収集に影響を及ぼす行為、または影響を及ぼすおそれのある行為

 

エ 法令若しくは公序良俗に違反し、または乙若しくは第三者に不利益を与える行為

 

オ 他者を差別若しくは誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為

 

カ 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為

 

キ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為

 

ク 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為

 

ケ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的とする行為

 

コ その他本契約の定めに違反する行為

 

(2) 販売業者が利用規約の定めに違反したとき

 

(3) 乙が、本サービスの提供を継続することが困難とする事情が生じたと判断したとき

 

第21条(サービスの停止)

 

1.乙は、次の各号に定めるメンテナンス作業のため、甲に対する本サービスの提供を一時停止することができるものとします。

 

(1) 法定点検

 

(2) 電源点検

 

(3) 定期保守

 

(4) バージョンアップ・パッチインストール

 

(5) バックアップ

 

(6) 障害対応

 

(7) 前各号に準じたメンテナンス作業

 

2.乙は、前項による本サービスの停止を行おうとする場合、停止の5日前までに、サービス停止の日時及び期間を甲があらかじめ知りうるようにするための措置をとるものとし、甲は停止の3日前までにサービス停止の日時及び期間を販売業者があらかじめ知りうるようにするための措置をとるものとします。

 

ただし、サービス停止が緊急のものである場合はこの限りではありません。

 

3.乙は、天災地変、戦争、騒乱、停電、第一種電気通信事業者による電気通信サービスの中止、その他乙の責に帰すべからざる理由により、乙の管理するハードウェアその他関連機器・設備またはソフトウェアまたはインターネット回線に障害が生じた場合、本サービスの提供を停止することができるものとします。

 

4.乙は、前各項に定める事由による本サービスの停止により甲及び販売業者に損害が生じた場合でもその責任を一切負わないものとします。

 

第22条(通報)

 

1.甲は、販売業者および他者が第20条(サービスの中止)に定める行為、またはそれに準じると判断できる行為(以下、「違反」といいます)を発見した場合、乙に違反を連絡(以下、「通報」といいます)できるものとします。

 

2.乙は、通報を受け、違反の事実が認められた場合、第18条(本サービスの実施)、第20条(サービスの中止)、第21条(サービスの停止)の定めるところによって、この処理にあたるものとします。

 

〔第4章 一般条項〕

 

23条(支 払)

 

1.乙は、甲に対し、本契約の第10条(手数料(紹介手数料ならびにインセンティブ))の定めるところに従って、パートナー業務の手数料等の代金を甲に支払うものとします。

 

2.乙は、パートナー業務の手数料等の代金において、1円未満の端数が生じた場合には、四捨五入により算定するものとします。

 

3.乙は、税率の改定その他の事由により消費税等相当額の算定方法に変更が生じた場合は、当該消費税等相当額は変更されるものとします。

 

4.乙は、甲に支払うべき手数料等が30,000円未満の場合、翌月以降に支払を延期するものとします。このことは、支払うべき手数料等が30,000円以上になるまで繰り越されるものとします。

 

第24条(遅延損害金)

 

甲および乙は、本契約に基づく金銭債務の支払が遅延したときは、支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。ただし、甲に支払うべき金銭債務の基となる販売業者からの入金に遅延が発生したことに起因して支払が遅延している場合、乙は、甲に対して遅延損害金の支払をしないものとします。

 

第25条(守秘義務)

 

甲および乙は、パートナー登録の有効期間中は勿論、終了後においても、本契約に基づき相手方から提供を受けた業務上および技術上の秘密情報および自ら知り得た相手方の機密に属する情報(以下「秘密情報」といいます)について、これを厳重に管理するとともに、秘密を厳守し、パートナー業務の目的以外のために、これを自ら使用し、または第三者に開示、漏洩し、もしくは使用させてはならないものとします。甲および乙は、かかる義務を遵守するため、秘密情報にアクセスする自己の役員および従業員(派遣社員およびアルバイト等、ならびに退職者を含む。以下同じ。)に対し、本条と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該役員または従業員がこれに違反したときは、自らが違反したものとみなされるものとします。

 

第26条(有効期間)

 

本契約は、本契約の締結日より発効し、以下のいずれかにより終了しない限り、その有効期間は1年間とします。ただし、期間満了の1ヵ月前までに甲または乙のいずれか一方から契約終了の意思表示がないときは、本契約は同一条件で自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

 

(1) 甲乙間に本契約に代わる継続取引の基本となる契約書が締結されたとき

 

(2) 甲および乙が書面をもって本契約の終了を合意したとき

 

(3) 甲または乙が次条の定めにより本契約を解除したとき

 

(4) 甲または乙が相手方に対し書面により本契約終了を申し入れてから3ヵ月経過したとき

 

第27条(契約解除)

 

1.甲または乙が次の各号のいずれかに該当する場合、相手方は何らの催告をすることなく、本契約の全部または一部を直ちに解除できるものとします。

 

(1) 仮差押、差押、仮処分等の申立てまたは競売の申立て等、保全または強制執行の申立てを受けたとき

 

(2) 破産、会社更生手続開始、若しくは民事再生手続開始の申立てをなしまたはこれを受けたとき若しくは清算に入ったとき

 

(3) 租税公課を滞納し督促を受けたときまたは租税債権の滞納処分を受けたとき

 

(4) 手形または小切手が不渡りとなったとき

 

(5) 合併、解散またはその事業の全部若しくは一部を第三者に譲渡したとき

 

(6) 監督官庁から営業の停止、取消を受け、または営業を廃止若しくは変更したとき

 

(7) 本契約の定めに違反したとき

 

(8) その他、本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき

 

2.前項により本契約が解除された場合

 

(1) 甲および乙は、相手方に対し負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。

 

(2) 甲は、本サービスを利用する場合に受け取る利益の一切の請求権を失うものとします。

 

3.甲または乙が、契約の全部または一部を解除する場合、事由の如何を問わずこれを行うことができるものとし、相手方に対しその事由を開示する義務を負わないものとします。

 

第28条(反社会的勢力との関係を理由とする契約解除)

 

1. 乙は甲が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに甲の管理システムを本サービスおよびサーバから削除することができます。

 

(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」といいます)である場合、または過去に暴力団等であった場合

 

(2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき

 

(3)役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合

 

(4)甲の役員が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または甲が刑事訴追を受けた場合

 

(5)自らまたは第三者を利用して、乙または販売業者に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合

 

(6) 乙または販売業者に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

 

2.前項により本契約が解除された場合

 

(1) 甲、相手方に対し負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。

 

(2) 甲は、本サービスを利用する場合に受け取る利益の一切の請求権を失うものとします。

 

3.乙が、契約の全部または一部を解除する場合、事由の如何を問わずこれを行うことができるものとし、相手方に対しその事由を開示する義務を負わないものとします。

 

第29条(債務不履行)

 

1.乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の定めに違反した事により甲に損害を発生させた場合、損害額等についての協議のうえ、本契約の解除の有無にかかわらず、1年分の本サービスの代金に相当する額を限度として直接かつ通常の範囲で賠償責任を負うものとします。ただし、天災地変その他不可抗力等、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益その他の間接損害については、賠償責任を負わないものとします。

 

2.乙は、本サービスまたは販売業者契約等に関して、乙の責に帰すべき事由、または乙が販売業者契約等に違反したことにより販売業者に損害が発生した場合について、乙は甲に対する責任を負うことによって販売業者に対する一切の責任を免れるものとし、販売業者に対する対応は甲が行うものとします。

 

第30条(契約終了後の条項)

 

本契約は、本契約が終了した場合でも、第7条(主任担当者の設置),第8条(ログインID・パスワードの取り扱いについて),第11条(業務遂行責任等),第14条(販売業者情報の保護),第15条(免責事項),第16条(損害賠償),第18条(本サービスの実施),第25条(守秘義務),第29条(債務不履行)の効力は存続するものとします。

 

第31条(準拠法)

 

本契約は、日本法を準拠法とします。

 

第32条(管轄裁判所)

 

本契約に関する訴訟については、訴額の如何にかかわらず、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

第33条(協 議)

 

本契約に定めのない事項および各契約条項について疑義を生じた場合は、甲および乙は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。
 
附 則
本規約は、平成23年10月1日から施行します。